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●化学工学会「環境部会」規約


(総則)
第1条 本会は公益社団法人化学工学会の部会規定により設置され、「環境部会」と称する(英文名;Division of Environment)。事務局は当部会の代表者の所属する機関とする。

(目的)
第2条 本会は化学工学会の環境に係る専門分野の代表機関として、環境に係わる諸技術の開発からいわゆる循環型社会構築のためのシステム設計、評価に至るまで横断的に学術および技術の向上、交流を促進し、産官学間の基礎研究、基盤研究、応用研究開発の有機的な連携をはかることを目的とする。

(事業)
第3条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)環境に係わる諸技術の開発、低環境負荷・循環型社会構築のためのシステム設計、評価に関連する研究
2)講演会、講習会、見学会の開催
3)調査および資料、情報の収集・整備と交換
4)国際会議、化学工学会シンポジウムの開催と支援
5)その他、本会の目的の達成に必要な事業

(構成)
第4条 本会は個人会員、賛助会員、学生会員、名誉会員で構成される。
個人会員は部会に参加を希望した個人の会員であり、化学工学会正会員、および化学工学会非会員(部会個人特別会員)よりなる。
賛助会員は部会に参加を希望した法人の会員であり、化学工学法人会員、および化学工学会非会員(部会法人特別会員)よりなり、いずれも事業所・研究所別に賛助会員の登録ができる。
部会個人特別会員、部会法人特別会員は、化学工学会準会員として扱われる。
学生会員は化学工学会学生会員のうち、部会に参加を希望した会員である。
名誉会員は、本会に特に功労のあった会員であり、総会での推薦、承認をもって決定される。

(入会および退会)
第5条 入会および退会は書面により提出し、幹事会で承認を得るものとする。会費の滞納が1年以上におよぶ会員は会員の資格を放棄したものとみなす。

(役員およびその任期)
第6条 本部会に次の役員をおくことができる。
部会長1名、副部会長若干名、部会幹事若干名(以上を幹事等と称する)、監事2名。また、分科会をおく場合は、分科会正副代表者各1名、分科会幹事若干名を、ワーキンググループで活動する場合はワーキンググループ幹事をおくことができる。分科会正副代表者は幹事等を兼任する。役員の任期は、原則として2年間とし、部会長を除き再任を妨げない。任期半ばで交代した場合の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第7条 部会長は本会を代表し、会務を総括する。
副部会長は、部会長を補佐し円滑な会務の遂行を行う。
幹事は、本会の運営および諸行事の企画立案およびその業務を執行し、総務、会計、企画を分担する。
監事は部会の財政および業務を監査する。
分科会正副代表者は、各分科会を代表し分科会の会務を総括する。
分科会幹事は、分科会の運営および諸行事の企画立案およびその業務を執行する。

(役員の選出)
第8条 部会長の選出は部会会員の推薦をもとに幹事会で候補者を協議した上、総会にて選出する。総会にて部会長選出後、部会担当理事を通じて化学工学会理事会が承認する。副部会長、監事、幹事、分科会正副代表者は部会長が任命し、総会にて承認する。

(役員の罷免)
第9条 本会にとって著しく不利益が生じるもしくは本会にふさわしくないと判断された場合は、会員からの申し出により、当該役員の処遇について監事を含めた幹事会で協議したのち、正当な根拠とともに総会に審議を諮る。

(分科会、ワーキンググループの設置)
第10条 本会の目的を達成するための分科会やワーキンググループを設置することができる。ここで、分科会とは研究対象をもとに組織される活動組織であり、ワーキンググループとは部会全体の横断的な活動を推進するための活動組織である。分科会、ワーキンググループの設置、期間延長および改廃と正副代表者は幹事会で協議の上、総会の承認により決定する。分科会の設置期間は2年とするが、必要に応じて期間を延長することができる。ワーキンググループの設置期間は、その目的が終了した時点までとする。分科会幹事は分科会代表者が任命し、部会幹事会にて承認する。ワーキンググループ幹事は、部会長が任命し、部会幹事会にて承認する。

(部会幹事会)
第11条 部会幹事会は、部会長、副部会長、監事、幹事により構成し、必要に応じて部会長が召集する。
幹事会は次の事項を行う。
1)会の設置および継続に関する事務
2)会員の入退会
3)化学工学会との連絡
4)事業計画、予算および決算案の立案
5)分科会会員の選出および分科会幹事の承認
6)次期部会長候補の選出
7)その他、本会の運営と事業の執行に必要な事項

(総会)
第12条 総会は年1回行い、部会長がこれを召集する。ただし、部会長は必要に応じて臨時総会を召集できるものとする。成立の要件は、適切な通信手段で委任の意志が確認された者も含めて、部会会員の1/3とする。
総会では次の事項を行う。議決は出席者の過半数の賛成による。
1)事業、会務報告とその承認
2)事業計画、予算の承認
3)役員の改選
4)規約の改正および細則の制定と改正
5)その他、本会に必要な事項の決定

(部会事務局)
第13条 部会事務局は部会長の下で、部会の事務一般を掌握する。部会事務局員の任命は、部会幹事会の議を経て部会長が行う。

(会計)
第14条 経理は化学工学会との連結決算となる。本会の運営に必要な経費は、会費、本部交付金、寄付金、委託研究費および事業収入を以ってこれにあてる。化学工学会本部の定めに従い、部会運営経費の一部を部会関連事業経費・管理費として化学工学会本部へ納めることがある。受託研究の受け入れに伴う経費の扱いについては、事実が発生した時点で、幹事会にて協議、規定する。余剰金は、次年度へ繰り越しできる。

(会費)
第15条 会費は、部会個人特別会員は年額2,000円、賛助会員は、年額50,000円とする。名誉会員、学生会員は会費を納めなくても良い。化学工学会正会員については、会費は化学工学会の定めに従い、必要に応じて定めるものとする。

(細則)
第16条 本規約の実施に関して必要が生じた場合には細則を定めることができる。細則の制定と改正は総会の承認をもって成立する。

(規約の改正)
第17条 本規約は、総会の承認をもって改正することができる。

(付則)
第18条 本規約は2002年4月1日より施行する。
本規約の一部を改訂し、2024年4月1日より施行する。

細則 (令和6年4月1日 施行)
1. 地球環境分科会、水環境プロセス分科会、リサイクル分科会、環境システム分科会の4分科会を設置する。
2. 講演者への謝礼に関して
 部会が主催・共催する講演会、セミナー等の催事に招聘した講演者には、原則として、化学工学会の規定に準拠した謝金、交通費、講師謝金等を支払う。なお、滞在が複数日となった場合の宿泊費の支払いの可否については、部会長、催事担当者などの協議の上決で定する。
3. 部会会員への通信手段に関して
 主としてe-mailによるものとし、添付書類は、当面、word、excel、pdfに限定する。これらの手段による通知等も、正式な書面によるものに準ずるものとする。会員は上記環境の整備に努める。なお、上記にかかわらず、事務局は、必要に応じて他の通信手段を用いることもある。
4. 化学工学会正会員の部会会費は、化学工学会の規定に従う。


参考 旧規約および改訂履歴

2002年(平成14年)4月1日施行 2024年(令和6年)4月1日施行
第1条 (社) 公益社団法人
細則1 地球環境分科会、水環境プロセス分科会、リサイクル分科会の3部会 地球環境分科会、水環境プロセス分科会、リサイクル分科会、環境システム分科会の4分科会
細則2 催しに招聘した講演者には、原則として、交通費と講演等の謝礼を渡すものとする。このとき謝礼の基準は別途、協議するものとする。 催事等に招聘した講演者には、原則として、化学工学会の規定に準拠した謝金、交通費、講師謝金等を支払う。なお、滞在が複数日となった場合の宿泊費の支払いの可否については、部会長、催事担当者などの協議の上決で定する。
細則4 化学工学会正会員の会費は、平成14年度は無料とする。 化学工学会正会員の部会会費は、化学工学会の規定に従う。

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